土地の相続についてですが、相続予定の土地は公道から幅3m、長さ40mほどの私道を設けた分譲地の一番奥まった所です。所謂袋小路状態の土地ですが、こうした土地の相続税評価額の算出法について伺います。この「私道」は税金対策として現在公道として登記され、課税されていません。また、(周辺道路には路線価が設定されていますが、)この道路には路線価が設定されていません。こうした土地の相続評価は間口狭小補正率、奥行長大補正率、袋地補正率とかの係数を掛けて評価されると聞いていますが、具体的にどの補正率を適用するのが正しいのか分からず困っております。同一土地に対してどの補正率を適用すべきなのか、その基準、乃至は考え方をお教え頂きたく、よろしくお願いします。尚、上記の道路の幅、長さ(奥行)寸法は推定値ですので、どの補正率を採用すべきかが具体的な形状寸法によって左右されるのであれば、その基準もお教え頂きたく。(対象の土地が遠隔地に在るため、今は実測ができておりません。)
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